長崎地方裁判所 昭和33年(ワ)76号 判決 1961年12月27日
原告 佐世保船舶工業健康保険組合
被告 有限会社駄前タクシー
主文
一 被告と訴外有限会社諫江商会(旧商号有限会社諫江タクシー)との間に昭和三二年一月一八日付で締結された、右訴外会社の営む旅客自動車運送免許による営業権とこれに使用する車輛(別紙目録のとおり)および電話加入権(諫早局八一八番および同局八一九番)その他右営業に使用する諸工具資産ならびに右営業に使用する諫早市輪内名六六六番地所在家屋(約四二坪)の借家権および地上権を被告に譲渡する旨の契約は、これを取り消す。
二 被告は、原告に対し、一、二六六、〇〇〇円およびこれに対する昭和二九年八月一日から昭和三二年二月一九日まで、年六分の割合による金銭を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は、被告の負担とする。
事実
原告訴訟代理人は、主文第一項と同旨ならびに、「被告は、原告に対し、一、二六六、〇〇〇円およびこれに対する昭和二九年八月一日から右支払いずみまで、年六分の割合による金銭を支払え。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、つぎのとおり陳述した。
(債権の存在)
一、訴外西川清美は、昭和二七年頃、訴外有限会諫江商会(訴外有限会社諫江タクシーは、昭和三二年二月二五日商号を有限会社諫江商会に変更した。以下訴外会社と略称する。)に対し、一、二六六、〇〇〇円を貸し付けた。
二、原告は、昭和二八年一一月一日、右西川から右貸付債権全額の譲渡を受け、債務者たる訴外会社において、右債権譲渡を承認し、この債務を昭和二九年三月から同年七月までは毎月末日までに五〇、〇〇〇円あて、同年八月から昭和三〇年三月までは毎月末日までに一〇〇、〇〇〇円あて、同年四月末日までに残金全部を支払う、外に契約の日から元本債権に対し年六分の割合による利息を毎月末日までに支払う、もし右分割弁済金ならびに利息の支払を二カ月以上延滞したときは、期限の利益を失う旨の約束をした。
三、しかるに、右約束の割賦金はもちろん、利子も全く支払われずして期限の利益が失われた。
よつて、原告は、現に訴外会社に対し、一、二六六、〇〇〇円およびこれに対する昭和二八年一一月一日から右支払いずみに至るまで、前記約定の年六分の割合による利息および弁済期後の遅延損害金の支払を請求する債権を有する。
(営業譲渡契約)
四、ところで、訴外会社は、昭和二七年末から福岡陸運局長の免許により諫早市に営業所を置き、同市およびその周辺における旅客自動車運送事業を営んでおり(以下タクシー営業ともいう。)、この営業が同会社の唯一の事業であつたところ、被告は、昭和三二年一月一八日付契約をもつて、訴外会社より同会社の営むタクシー営業全部の譲渡を受け、さらに同年二月一九日付をもつて、右譲渡につき福岡陸運局長の認可を受けた。
(詐害行為)
五、しかるに、訴外会社の譲渡した右タクシー営業は、同会社の唯一の事業であり、同会社には他に見るべき資産は全くない。
六、しかして、訴外会社は、右営業の譲渡と共に商号を有限会社諫江タクシーから有限会社諫江商会と改め、事業目的を自動車修理業務および自動車部品販売ということに変更し、本店を大村市抗出津郷四四三番地に移転したことにしているが、新規に事業を開始した形跡なく、本店の事務所の所在も明かでないのみか、本店移転の登記手続もしていない状態であつて、現在有名無実の会社となつている。
七、右のごとき事情により、被告と訴外会社との間の前記営業譲渡契約は、原告の同会社に対する前記債権を害する詐害行為である。
(悪意)
八、訴外会社は、昭和二九年頃からすでに営業不振で経営は困難を極め、特に本件営業譲渡契約当時の昭和三二年一月頃には、営業用自動車をはじめ目ぼしい財産は、全部差押えを受け、競売寸前に迫り、事実上破産状態にあつた。
被告は、訴外会社が右のごとき、状態にあることを知悉しながら、全く穏密の間に本件営業譲渡を受けたものであつて、この営業譲渡により訴外会社の一般債権者が害されることを充分に知つていたものである。
(取消および損害賠償請求)
九、以上のごとく、被告と訴外会社との間の前記営業譲渡契約は、全く穏密の間に行われたので、訴外会社の債権者たる原告は、昭和三二年一二月頃、初めてこれを知つたものであるが、その時にはすでに訴外会社には目ぼしい資産がなかつたので、原告は、本訴において、被告と訴外会社との間の前記営業譲渡契約を、原告の同会社に対する前記債権を害する詐害行為として取り消し、かつこれに基く原状回復は困難であり、またそれまでの必要もないのでこれに代えて、被告に対し原告の右債権額に相当する損害の賠償を請求する。
被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求め、つぎのとおり陳述した。
(答弁)
一、原告主張の請求原因事実のうち、右訴外会社が昭和二七年末から福岡陸運局長の免許によりタクシー事業を営んでいる事実、被告が昭和三二年一月一八日付契約をもつて、訴外会社より同会社の営むタクシー営業全部の譲渡を受け、さらに同年二月一九日付をもつて、右譲渡につき福岡陸運局長の認可を受け、訴外会社が原告主張のごとく商号を変更した事実は、いずれも認めるが、その余の事実はすべて否認する。
(反対主張)
二、原告は、訴外会社に対し、債権を有していない。
すなわち、訴外西川清美は、昭和二八年六月頃、自己保管中の原告所有金一、二六六、〇〇〇円を着服し、これを訴外道下千次郎に手交し、道下において西川と共に訴外会社の経営権取得を考えて、右西川から受け取つた金銭を同年六月一四日に六〇〇、〇〇〇円、同月一六日に五〇六、〇〇〇円、同月二〇日に一六〇、〇〇〇円、それぞれ右会社に出資し、その社員となつたものである。したがつて、右西川が訴外会社に対し右一、二六六、〇〇〇円を貸し付けたことにならないことは明らかであり、かつ右道下も右会社に対し右同額の貸金債権を取得したものでもない。
(抗弁)
三、なお、原告と訴外会社間の昭和二八年一一月一日付契約書(甲第一号証)によれば、右西川が訴外会社に対し貸金債権を有するものとし、これを原告に譲渡し、右会社の代表者たる右道下が右譲渡を承認した旨の記載があるけれども、これは西川の前記横領行為の発覚後、その弁償にもと考えた末作成されたものと思われ、右貸金債権の存在および譲渡ならびにその承認は、すべて仮装であつて無効である。
四、かりに、原告が訴外会社に対し貸金債権を有しており、かつ前記営業譲渡契約が訴外会社の一般債権者を害する行為に当るとしても、その当時、被告は、訴外会社が原告主張のような債務を負担していることは知らなかつたから、詐害の点につき被告にいわゆる悪意はない。<証拠省略>
理由
一、証人西川清美、道下千次郎、金子杢次郎の各証言および原告代表者本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第一号証によれば、訴外西川清美は、おそくとも昭和二八年一一月一日、訴外会社に対し、一、二六六、〇〇〇円の貸金債権ありとして、これを原告に譲渡する旨の意思表示をし、かつ訴外会社の当時の代表者代表取締役道下千次郎において、右同日原告に対し右債権譲渡を異議なく承認したこと、右と同時に、訴外会社と原告間において、「(イ)訴外会社は、右債務を昭和二九年三月から同年七月まで毎月末に最低五〇、〇〇〇円あて、同年八月から昭和三〇年三月まで毎月末に最低一〇〇、〇〇〇円あて、同年四月末まで残額全部を原告に支払うこと。(ロ)訴外会社は、昭和二八年一一月一日から元本債権残額に対し、年六分の割合をもつて毎月該当利息をその月の支払うべき元金に添え原告に支払うこと。(ハ)以上の支払を二カ月以上にわたり遅滞した場合は期限の利益を失うこと。(ニ)訴外会社は、右同日、その所有自動車のうちハドソン一台(一九四六年型)、ダツトサン一台(一九五二年型)につき原告のため抵当権を設定すること。」の約束が成立したことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。
ところで、被告は、右貸金債権は存在しなかつた旨抗争するけれども、かりにそうだとしても、原告代表者本人尋問の結果によれば、原告は、前記西川から訴外会社に対する貸金債権一、二六六、〇〇〇円がある旨を聞き、これを信じて前記債権譲渡を受けたことが認められ、かつ訴外会社代表者前記道下から前記承諾を受けた際、右貸金債権が存在しないことを知つていたとは認められないから、民法第四六八条第一項本文により、訴外会社は、原告に対し前記貸金債権の不存在を主張し得ないこと明白であり、したがつて右債権譲渡契約の当事者でない被告もまた、右同様の主張をすることはできないといわなければならない。なお、被告は前記債権譲渡およびこれに対する承諾がいずれも仮装であると主張するけれども、これを肯認するに足る証拠はない。
そして、訴外会社の原告に対する前記債務が支払われたことの認められない本件においては、原告は、現に同会社に対し、前記元金一、二六六、〇〇〇円およびこれに対する昭和二八年一一月一日から右支払いずみに至るまで、前記約定の年六分の割合による利息および弁済期後の遅延損害金の支払を求める権利を有するものと認めるほかはない。
二、つぎに、被告が昭和三二年一月一八目付契約をもつて、訴外会社より同会社の営むタクシー営業全部の譲渡を受けさらにこれにつき同年二月一九日付をもつて、福岡陸運局長の認可を受けたことは、当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第一〇号証、第一二、一三号証によれば、右譲渡にかかる目的物は、旅客自動車運送免許による営業権とそれに使用する車両(別紙目録のとおり)および電話加入権(諫早局八一八番および同局八一九審)その他右営業に使用する諸工具資産ならびに右営業に使用する諫早市輪内名六六六番地所在家屋(約四二坪)の借家権および地上権であり、その譲渡代金は六、七〇〇、〇〇〇円であつたことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。
三、そこで進んで、右営業譲渡が果して「訴外会社に対する一般債権者を害する行為」にあたるかどうかにつき判断するに、いずれも成立に争いのない甲第五ないし第一〇号証、乙第二一号証の一、二証人金子杢次郎、西川清美、道下千次郎、赤木林三郎(第一回)、前田豊志、高尾覚太郎、池松林太郎、藤原貞朗、後田和市、森正人、生部嘉忠の各証言に弁論の全趣旨を総合すれば、訴外会社は、昭和二八年頃から営業成績不良で、その経理面は乱脈を極め、代表者以外の社員は、殆んど会社の経営に関心を示さず、ために代表者の個人経営と殆んど変らない状態であり、その定款にかかげた自動車修理業は名目のみで、旅客自動車運送事業以外には営業していなかつたこと、訴外百本義信は、昭和三〇年二月一六日、訴外道下千次郎の後を継いで訴外会社の代表取締役に就任したが、当時同会社には原告に対する前記債務を除外しても約三、〇〇〇、〇〇〇円の負債があるといわれていたこと、それ以後も訴外会社の右旅客自動車運送事業は不振で、石油買掛金等の未払が相当額にのぼり、昭和三一年六月頃から昭和三二年一月末頃にかけて、その所有の営業用自動車の大部分が税金滞納処分または強制執行により差押えを受けるに至つたこと、昭和三一年一一月末現在における訴外会社の負債は、前記原告に対するものを除いても約六、九〇〇、〇〇〇円にのぼつていたので、以後の営業継続が極めて困難な状態にあつたこと、訴外会社は、前記営業譲渡後旧商号有限会社諫江タクシーを現在の有限会社諫江商会と変更し、本店を諫早市から大村市に移転した旨の登記をしたけれども、以後営業を継続しているかどうか不明であることが認められ、右認定をくつがえすに足る証拠はない。
右認定の事実に、さきに認定した事実をあわせ考えれば、訴外会社は、前記営業譲渡が前記陸運局長の認可により効力を生じた当時、すでに原告に対する前記一、二六六、〇〇〇円およびこれに対する昭和二八年一一月一日から右譲渡が効力を生じた昭和三二年二月一九日まで年六分の割合による利息および弁済期後の遅延損害金債務のほか、約六、九〇〇、〇〇〇円にのぼる債務を負担しており、他方その資産は、右譲渡の目的となつた営業権、車両等を含む営業が唯一のもので、他に資産なく、右営業のみが一般債権者の唯一の共同担保をなしていたと認めるを相当とするので、訴外会社において右営業譲渡に際し、右多額の債務全額の支払確保につき特別の考慮を払つた等特段の事情の認められない本件においては、対価の相当であると否とを問わず、右営業譲渡の結果、一般債権者は、その唯一の確実な共同担保を失うに至つたものというべきである。なぜならば、訴外会社が前記資産を所有するのと、これを譲渡し極めて消費しやすい金銭に代えて所有するのとは、共同担保の効力に著しい差があるからである。そして、その後現在まで訴外会社において資産を回復したとみるべきもののないことは、前認定の事実に弁論の全趣旨を総合すれば、たやすくこれを肯認できるので、右営業譲渡は、訴外会社に対する原告を含む一般債権者を害する行為にあたるものといわなければならない。
四、つぎに、詐害の意思の有無について判断するに、前記甲第一号証、成立に争いのない甲第一二号証、原告代表者本人尋問の結果に証人百本義信の証言の一部(後記信用しない部分を除く。)を総合すれば、訴外会社代表者前記百本義信は、昭和三〇年七月一三日、原告との間で、前記原告の譲受債権の担保に供されていた前記営業用自動車ハドソン一台(一九四六年型)を、トヨペツト一台(一九五一年SB型)と取り替える旨の契約をしたこと、その前後を通じ原告は、右百本に対し右債権の弁済を促していたが、訴外会社の資力不足のため弁済を受けられなかつたことが認められ、証人百本義信の証言のうち右認定に反する部分は、前掲各証拠に比照したやすく信用しがたく、他にこの認定を左右するに足る証拠はないので、右認定事実に、さきに認定した事実をあわせ考えれば、債務者たる訴外会社の詐害を肯認することができる。ところで、受益者たる被告は、右営業譲渡により一般債権者を害することを知らなかつた旨抗争するけれども、これを確認するに足る証拠がないのみならず、かえつて、証人前田豊志、尾崎豊吉(第一回)の各証言を考えあわせると、被告は、前記営業譲渡契約締結前に訴外会社の営業成績等を調査し、前認定のような営業内容、資産状態を知つていたと認められるので、被告も右営業譲渡により一般債権者を害するに至るべきことを知つていたものと推認するを相当とする。
五、よつて最後に、取消の範囲について考えてみるに、詐害行為取消権に基き、債権者が取り消し得る範囲は、原則として取消権を行使せんとする債権者の債権額の限度にかぎられ、しからざるも自己の債権の保全に必要な限度にかぎられるべきところ、さきに認定したとおり前記営業譲渡の対価は六、七〇〇、〇〇〇円であり、証人深堀健一郎、百本義信、尾崎豊吉(第二回)の各証言によれば、右価額は当時として相当であつたと認められ、その後現在までに右価額が原告の前記債権額以下に下落したと認められる証拠はないから、本件において右債権額をこえる範囲において取消権を行使し得るか否かが問題となるが、前認定の事実よりすれば、前記譲渡契約の目的物は、単なる個々の営業財産ではなく、社会的活力ある有機的構成体として一体をなす営業であることが明らかであり、これを組成する各個の財産に分割すれば著しくその価値が低下すると認められ、かつ個々の財産の価額を算定することの困難な本件において、原告は、債権保全の必要上、前記営業譲渡契約の全部の取消を求め得るものと解するを相当とする。
そして、右取消がされれば、被告は、原告に対し、右営業譲渡によつて得た前記有機的構成体としての営業を引き渡すべき義務を負うに至ること明白であるところ、証人尾崎豊吉の証言(第二回)に弁論の全趣旨を総合すれば、前記譲渡にかかる営業に包含されていた車両や諸工具等の大部分は、被告において買い替える等して被告の占有にないこと、被告はすでに、前記譲受にかかる営業権による事業を行うことができることにつき福岡陸運局長の確認を受け、自ら多額の資本を投入して、数年間にわたり長崎市等においてタクシー営業を継続していることが認められるので、被告の前記営業引渡業務が全面的に履行不能となつたとはいえないにしても、右引渡は相当困難であり、もし引渡を余儀なくされれば、被告は現在営んでいる前記事業を廃止するのやむなきに至ること明白であり、これにより蒙るべき損害は、原告の受くべき利益に比しはるかに大きいものと推認されるのみならず、原告においても右営業の引渡は前記債権保全のために必ずしも必要でないことを自認しているのであるから、被告の前記義務が全面的に履行不能となつた場合と同視して、被告は、原告に対し前記営業の引渡に代えてその時価に相当する損害を賠償すれば足るものと解するを相当とする。ところで、前認定の事実によれば、右賠償額は六、七〇〇、〇〇〇円を相当と認められるけれども、この賠償義務は可分であるから、原告は、被告に対し、本件詐害行為たる前記営業譲渡がその効力を生じた当時に有していた債権額の範囲内において、右賠償を求め得るにすぎないものというべきである。しかして、右債権額は、前認定のとおり、譲受債権元本一、二六六、〇〇〇円およびこれに対する昭和二八年一一月一日から昭和三二年二月一九日まで、年六分の割合による利息および弁済期後の遅延損害金であり、昭和三二年二月二〇日以降すなわち本件詐害行為の翌日(前記営業譲渡の効力発生の日の翌日)以後発生した遅延損害金は詐害の目的たり得ないと解すべきであるから右賠償範囲に算入さるべきものではない。
以上の理由から、原告の本件詐害行為取消請求は、正当であるから、被告と訴外会社との間の前記営業譲渡契約はこれを取り消すべく、したがつて、被告に対し、その原状回復に代えて原告の右債権額の範囲内たる一、二六六、〇〇〇円およびこれに対する昭和二九年八月一日から右支払いずみまで、約定の年六分の割合による利息および弁済期後の遅延損害金の支払を求める原告の請求は、右一、二六六、〇〇〇円およびこれに対する昭和二九年八月一日から昭和三二年二月一九日まで、年六分の割合による利息および弁済期後の遅延損害金の支払を求める限度で正当として認容すべく、その余を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 粕谷俊治 海老原震一 谷水央)
(別紙) 目録
車種 年式 登録番号
ルノー 一九五六 長崎 五あ〇〇五四
トヨペット 一九五五 〃 五-三一九四
〃 〃 〃 五あ〇二四八
〃 一九五四 〃 五あ〇〇六七
〃 〃 〃 五あ〇〇八六
〃 〃 〃 五あ〇〇七五
ダツトサン 一九五六 〃 五あ〇一五〇
〃 一九五四 〃 五あ〇一五一
〃 〃 〃 五あ〇一九八
プリンス 一九五〇 〃 三-三一五九